「トリキュラーを人にあげて大丈夫?」という質問を受けることがあります。
しかし..
ピル(医薬品)を他人に譲渡することは、違法となってしまうことも。
ピルの代表例としては、トリキュラーをはじめ、マーベロンやヤーズといった低用量ピル(経口避妊薬)や、アイピルやノルレボ、エラなどのアフターピル(緊急避妊薬)があり、譲渡に関してはどのピルでも同様です。
(本記事は主にトリキュラーを例に挙げています)
ピルは避妊を目的としているため、場合によっては緊急を要するケースも多く、病院で処方してもらうより、他人に譲ったり他人から貰ったほうがスムーズな場合もあるかもしれません。
今回は、意外と知られていないピル(医薬品)の譲渡について、医薬品医療機器法(旧薬事法)をもとに、下記で解説します。
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このページのもくじ
トリキュラー(ピル)の譲渡について
正しく服用することで避妊の効果が期待できるトリキュラー(低用量ピルピル)ですが、他人に譲ったり他人から貰ったりすることで、どのようなリスクがあるのでしょうか。2つのリスクにまとめます。
トリキュラー(ピル)譲渡のリスク①違法になることも
結論から申し上げますと違法になることがあります。
ピルを含む医薬品を、他人に譲渡することは法律上禁じられています。ですから、トリキュラーをはじめとするピルは人にあげることはできないということです。これは、低用量ピルだけでなくアフターピルでも同様です。
特にアフターピルの服用の際は緊急時が多いですが、他人にあげたり他人から貰ったりすることはリスクがあると言えます。万が一、知人から「欲しい」と求められても譲らないという判断をしたほうが良いでしょう。
また、転売目的で個人輸入で大量に購入し、他人に販売する行為も違法となりえます。
自分自身が服用する分を通販で購入することは認められています。ご自身が使用する分だけを購入しましょう。
個人輸入代行サービスの詳細と通販サイトの説明はこちらをご覧ください。
トリキュラーの譲渡のリスク②そもそも体に合わない可能性も
ピルの譲渡は法律に抵触するだけではなく、人からもらったピルを服用することで、そのピルが体に合わず体調を崩してしまうリスクもあります。
ピルには黄体ホルモン(プロゲステロン)と卵胞ホルモン(エストロゲン)が含まれており、女性のカラダのホルモンバランスを強制的に変化させ脳に妊娠していると錯覚させる働きがあり、これによって避妊効果をもたらします。
ですが、ホルモンバランスは人によって様々です。
ピルには血栓症になりやすくなるリスクも存在ます。血栓症体質の方が飲んでしまうと最悪のケースも考えられます。
そうでなくても、自分に合っていないピルを服用したり、服用方法を誤ると肌荒れがひどくなった事例もあります。ピルによってホルモン量や特徴が異なりますので自分に合ったピルを医師に処方してもらうことが大切です。
トリキュラーの譲渡については医薬品医療機器法(旧薬事法)を参照に
海外では薬局や自販機で販売されているピルですが、日本では、ピルを服用するためには医師の処方箋が必要です。ピルも医薬品ですので、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)」によって取り扱いが管理されています。
第24条
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。
参照:https://www.gaiki.net/lib/old/yak_law145.html
家族や知人に1回だけ処方薬を渡した「業としての授与」に当たるかはわかりませんが、ピルは医薬品に該当しますので、「販売業の許可を受けた者」でなければ販売や譲渡はできないとされています。
また、他人にピルをあげる行為は、医師法17条の「医師でないものは医業をおこなってはならない」に抵触する可能性もあります。
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違法になりえるピルの譲渡・販売例
トリキュラーをはじめとするピルの譲歩は違法に当たる可能性が高く、これまでもそれで警察沙汰になっているケースもあるようです。違法になりえる3つの事例を解説します。
ピルの譲渡例①AV出演時に
アダルトビデオ(AV)の出演をめぐり、国内のプロダクションが所属していた女性3人に、ディレクターの男性が外国から個人輸入した低用量ピル(経口避妊薬)を、避妊を目的に飲ませていたました。
女性の1人は、ちゃんと避妊されているか不安になり1日に2錠飲む日が多かったようです。また、性行為のあった日に不安になり、低用量ピルを飲んでいるのにもかかわらず、貰ったアフターピルも飲んでしまいました。
間違った量で服用してしまった結果、ひどいめまいや肌荒れを起こしてしまいました。
ピルは医師の処方箋が必要な医薬品で、他人に譲渡することは禁じられています。
ピルの譲渡例②風俗店勤務にて
その女性は仕事柄、ピル(ヤスミン)の服用が必須でした。
毎日服用するので、費用もばかになりません。そのため、外国から通販で6ヵ月分ずつまとめ買いをして費用を節約しています。
その女性は、ピルの服用歴は長く慣れていました。しかし、より安いピル(マーベロン)を6ヵ月分に変更したところ、めまいや吐き気がひどくなったといいます。ピルも、人によって合う合わないがあるようです。
結局、もとのピルに戻しましたが、余ってしまったマーベロンを同じお店の女性に譲りました。
このケースは悪質性は低いですが、ピルの譲渡は禁じられています。
ピルの譲渡例③通販でまとめ買いしたピルを転売
ある女性(Aさん)が個人輸入代行サービスのまとめ買いを通じて、かなり安くピルを購入していました。
Aさんはピルを服用するために購入していたのではなく、SNSでピルの販売を行おうと思っていたのです。
日本の法律では、ピルの授与(贈与・販売など)はできません。医師からの処方箋が必要です。
さいごに
現時点では、ピルの贈与や販売を個人で行うことは違法となってしまいます。
海外では自動販売機でも販売されているピルですが、世界的にピルの服用が当たり前になっている中、日本ではまだまだ浸透されいない印象です。
日本で普及が遅れている原因に、医師の処方箋がないと購入できないというハードルの高さがあるかもしれません。